東京高等裁判所 昭和35年(ネ)2953号 判決
しかし一般に満期の到来した手形につき手形金の支払を請求する場合、訴状の送達により債務者を遅滞に付する効力があるものと認められ、この場合特に手形を現実に呈示するを要しないものと解すべきであるが、訴状の送達された後に満期の到来する場合においても、別に満期以後に改めて手形を呈示するを要せず、訴訟を維持している限り、満期の経過により債務者は遅滞に付せられると解するのが相当である。
(谷本 小池 安岡)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
しかし一般に満期の到来した手形につき手形金の支払を請求する場合、訴状の送達により債務者を遅滞に付する効力があるものと認められ、この場合特に手形を現実に呈示するを要しないものと解すべきであるが、訴状の送達された後に満期の到来する場合においても、別に満期以後に改めて手形を呈示するを要せず、訴訟を維持している限り、満期の経過により債務者は遅滞に付せられると解するのが相当である。
(谷本 小池 安岡)